国際交流協会概要
協会概要
名称
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薩摩川内市国際交流協会
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所在地
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鹿児島県薩摩川内市天辰町2211番地1
薩摩川内市国際交流センター内 |
TEL
| 0996-22-7740
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FAX
| 0996-22-7730
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設立年月日
| 平成17年4月11日
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会長
| 橋口知章
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設立目的
| 当協会は、各分野での国際交流活動、国際相互理解及び国際協力を促進することにより世界の平和と繁栄に貢献することを目的とする。
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令和6年度・7年度 薩摩川内市国際交流協会役員名簿 令和6年4月18日現在
(任用期間:R6/4/1~R8/3/31)
役職 | 所属団体 | 氏名 |
名誉会長 | 薩摩川内市 | 田中 良二 |
会長 | 川内商工会議所会頭 | 橋口 知章 |
副会長 | 薩摩川内市市議会議長 | 大田黒 博 |
副会長 | 川内商工会議所副会頭 | 藤井 廣明 |
副会長 | NPO法人薩摩川内市文化協会会長 | 瀬尾 和敬 |
副会長 | NPO法人からいも交流実行委員会会長 | 小城 年久 |
理事 | 中越パルプ(㈱川内工場 執行役員工場長) | 冨田 実 |
理事 | 九州電力㈱川内営業所長 | 坂元 信介 |
理事 | 川内医師会長 | 久留 敏弘 |
理事 | 川内青年会議所理事長 | 大上 泰弘 |
理事 | 薩摩川内市商工会会長 | 今藤 尚一 |
理事 | ㈱薩摩川内市観光物産協会代表取締役社長 | 井龍 大 |
理事 | 川内大綱引保存会副会長 | 堂園 喜明 |
理事 | 川内商工会議所専務理事 | 佐多 孝一 |
理事 | 鹿児島県建設業協会川内支部長 | 廣瀬 十士 |
理事 | 北さつま農業協同組合 川内総合支所長 | 狭間 幸弘 |
理事 | 薩摩川内市経済シティセールス部長 | 有馬眞二郎 |
理事 | 薩摩川内市産業戦略課長 | 山元 一将 |
監事 | 鹿児島銀行川内支店長 | 坂之上久之 |
監事 | 薩摩川内市行政管理部長 | 鬼塚 雅之 |
顧問 | 鹿児島県議会議員 | 外薗 勝蔵 |
顧問 | 鹿児島県議会議員 | 鶴薗真佐彦 |
顧問 | 鹿児島県議会議員 | 内田 一樹 |
薩摩川内市国際交流協会規約
名称
第1条
この協会は,薩摩川内市国際交流協会(以下「協会」という。)と称し,事務局を薩摩川内市天辰町2211番地1(薩摩川内市国際交流センター内)に置く。
目的
第2条
この協会は,外国との相互理解と友好を深め,世界の平和と繁栄に貢献することを目的とする。
事業
第3条
この協会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 外国との経済,文化,芸術,体育,学術,技術等の各分野にわたる交流の促進に関すること。
(2) その他目標達成に必要なこと。
会員
第4条 この協会の目的に賛同する者を一般会員とする。
1 この協会の目的に賛同する団体及び法人を賛助会員とする。
総会
第5条 この協会に総会を置く。
1 総会は代議員をもって構成し,毎年1回定期に開催し,会長が召集する。ただし会員の3分の1以上の会
員の要求があったとき,又は会長が必要と認めたときは,臨時に総会を開催することができる。
員の要求があったとき,又は会長が必要と認めたときは,臨時に総会を開催することができる。
2 代議員の定数については,一般会員及び賛助会員数のおおむね1割とする。
3 代議員の選出方法は役員会で決する。
4 総会は次の事項を議決する。
(1) 基本方針及び事業計画に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 規約の制定及び改廃に関すること。
(4) その他重要なこと。
(4) その他重要なこと。
5 総会は,構成員の過半数の出席(委任状出席を含む。)をもって成立し,議決は出席者の過半数をもって
行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
役員会
第6条 この協会に役員会を置く。
1 役員会は,会長,副会長,理事及び監事をもって構成し,必要に応じて会長が召集する
2 役員会は,次の事項を審議する。
(1) 総会に提出する議案に関すること。
(2) 総会を開催するいとまがないときの,総会の権限に関すること。この場合において,次の総会に
おいて承認を求めるものとする。
おいて承認を求めるものとする。
(3) 総会において委任されたこと。
(4) 代議員の選出に関すること。
(5) その他重要なこと。
3 役員会は,構成員の過半数の出席(委任状出席を含む。)をもって成立し,議事は出席者の過半数を
もって決する。
もって決する。
役員
第7条 この協会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 4人以内
(3) 理 事 25人以内
(4) 監 事 2人
1 役員は,総会において選出し,選出の方法はその都度総会で決する。
2 役員の任期は,2年とする。ただし,再任されることを妨げない。
3 賛助会員等の役員が欠けた場合は、後任者を選任し、任期は前任者の残任期間とする。
4 第1項各号に掲げる役員のほか,役員会の推薦により名誉会長1名及び顧問若干名を置くことができる。
役員の任務
第8条 役員の任務は,次のとおりとする。
(1) 会長は,この協会を代表し,この協会の事業を総括するとともに,総会及び役員会の議長を務める。
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故のあるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。
(3) 理事は,この協会の目的達成に必要な施策を企画し,会の運営に当たるとともに,重要な事項を協議する。
(4) 監事は,会計を監査し,総会に報告する。
事務局
第9条 この協会の事務を処理するため,事務局を置く。
1 事務局に事務局長,書記その他必要な職員を置き,会長が任命する。
2 事務局の事務処理要綱は,別に会長が定める。
会計
第10条 この協会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日におわるものとする。
1 この協会の経費は,会費,寄附金その他の収入をもって充てる。
2 会費の額及び徴収方法は,総会で定める。
その他
第11条 この規約に定めるもののほか必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
1 この規約は,平成17年4月11日から施行する。
2 この規約の施行時に選出された役員の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
2 この規約の施行時に選出された役員の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
3 この規約は、平成27年4月1日から施行する。