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助成事業

薩摩川内市国際交流協会
海外交流派遣団助成金の交付規程
 
(目的)
第1条
この規程は、薩摩川内市国際交流協会(以下「国際交流協会」という。)が設立趣旨にある海外との文化交流及び経済交流活動を支援する目的で、市民レベルでの交流等を行う団体に予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
 
(交付対象)
第2条
助成金の対象となる団体は、市民レベルでの文化交流及び経済交流等を目的に構成された団体であり、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 中国常熟市、上海市馬陸鎮及び韓国昌寧郡との交流であり、なおかつ、国際交流等の推進に寄与する活動であること。
(2) 当該年度において、団体会員もしくは全員が個人会員となっていること。
(3) 非営利の団体であること。
(4) 活動の本拠地が本市にあること。
 
(助成金の額)
第3条
1 助成金の額は、前条の条件を全て満たす1団体(5名以上が対象)を対象に、予算の範囲内で20万円を上限として一人当たり1万円を支払うものとする。
2 助成金の交付は、同一年度1回限りとする。
 
(助成金交付の申請)
第4条
助成金の交付を受けようとする団体は、事業実施前に所定の助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、国際交流協会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他申請の参考になる書類
 
(助成金の決定)
第5条
1 国際交流協会は、前条の助成金交付申請書を受理後、速やかに内容を審査し、適正と認められたときには助成金の額を決定する。
2 会長は、助成金の額が決定した時は、その旨を助成金の交付を受ける団体に海外交流派遣団助成金交付決定通知書第4号様式)を交付しなければならない。
 
(事業の完了報告)
第6条
助成事業は、助成事業の完了後、早急に助成金実績報告書(第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。
(1)  事業報告書(第6号様式)
(2)  収支決算書(第7号様式)
(3) その他事業の成果を示す書類
 
(助成金の額の確定)
第7条
1 会長は、前条の実績報告書を受理した場合においては、その内容を審査し、適切であると認められた時は、助成金の額を確定する。
2 会長は、助成金の額を確定した時は、その旨を申請者(団体代表者)に海外交流派遣団助成金確定通知書(第8号様式)で通知しなければならない。
 
(助成金の交付)
第8条
前条第2項の規程による通知を受けた申請者(団体)が、助成金の交付を受けようとする時は、助成金事業請求書(第9号様式)を会長に提出しなければならない。
 
(助成金の返還)
第9条
会長は、申請者(団体)が虚偽の申請その他の不正な行為により助成金を受けていると認めるとき、又はこの規程に違反していると認めるときは、当該交付した助成金の返還を命じることができる。
 
(その他)
第10条
この規程に定める事項のほか、助成金の交付に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
薩摩川内市国際交流協会
〒895-0011
鹿児島県薩摩川内市天辰町2211番地1
TEL.0996-22-7740
FAX.0996-22-7730

 
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